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スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程及びスポーツ指導者の知識・技能審査事業の名称等に関する省令を廃止する省令
(平成十八年三月三十一日文部科学省令第十六号)
スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程及びスポーツ指導者の知識・技能審査事業の名称等に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
次に掲げる省令は、廃止する。
一 スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程(平成十二年文部省令第二十六号)
二 スポーツ指導者の知識・技能審査事業の名称等に関する省令(平成十二年文部省令第五十一号)
附 則
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による廃止前のスポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程(以下「旧規程」という。)第一条の規定による認定を受けている事業を行う者が行うべきこの省令の施行の日前に開始した事業年度に係る旧規程第十条第一項各号に掲げる書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。